リニア工事を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた大成建設の元常務執行役員、鹿島の元専任部長の両被告と両社の判決が東京地裁であった。両被告に懲役1年6月、執行猶予3年、両社に罰金各2億5000万円を言い渡した。
リニア談合 大成・鹿島側有罪
日常
日常リニア工事を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた大成建設の元常務執行役員、鹿島の元専任部長の両被告と両社の判決が東京地裁であった。両被告に懲役1年6月、執行猶予3年、両社に罰金各2億5000万円を言い渡した。