ウイルスに効果と表示 措置命令

身に着けるだけでウイルスや菌などを寄せ付けない効果があるなどと表示して商品を販売したとして、消費者庁は大阪の会社に景品表示法違反で措置命令を出した。担当者は「コロナウイルスにも効くのではないかという誤認が生じる」。